自由診療の料金表

料金表

待合室

タクヤデンタルクリニックでは安心して治療を受けていただくため、保険外治療の 料金表を掲載しています。

当院では、治療前に患者様のご要望をお聞きし、納得いただいたうえで、最適な治 療をご提供できるよう取り組んでおります。

※表示価格には消費税は含まれておりません。

インビザライン

カウンセリング料 無料
精密検査料 初回のみ5,500円(税込)
インビザラインフル本体 825,000円(税込)
保定装置料 55,000円(税込)
追加アライナー 25,000円(税込)/1個
※3個目から~

深い虫歯のかぶせもの(クラウン)前歯編

※税込 ※自費の場合は型取りの際に別途¥3,300かかります

料金表

  • 上記保証期間については、最低6ヶ月ごとの定期検診を受けることが条件となります。定期検診の受診がない場合、保証いたしかねます。
  • 症例により、適用できない場合がございます。
  • 上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要となります。
  • クレジットカードもご利用いただけます。

深い虫歯のかぶせもの(クラウン)奥歯編

※税込 ※自費の場合は型取りの際に別途¥3,300かかります

料金表

  • 上記保証期間については、最低6ヶ月ごとの定期検診を受けることが条件となります。定期検診の受診がない場合、保証いたしかねます。
  • 症例により、適用できない場合がございます。
  • 上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要となります。
  • クレジットカードもご利用いただけます。

深い虫歯のかぶせもの(ブリッジ)前歯編

※税込 ※自費の場合は型取りの際に別途¥3,300 x 本数分かかります

料金表

  • ブリッジの場合、上記金額の最低3倍からの価格になります。ご注意ください。
  • 上記保証期間については、最低6ヶ月ごとの定期検診を受けることが条件となります。 定期検診の受診がない場合、保証いたしかねます。
  • 症例により、適用できない場合がございます。
  • 上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要となります。
  • クレジットカードもご利用いただけます。

深い虫歯のかぶせもの(ブリッジ)奥歯編

※税込 ※自費の場合は型取りの際に別途¥3,300 x 本数分かかります

料金表

  • ※ブリッジの場合、上記金額の最低3倍からの価格になります。ご注意ください。
  • 上記保証期間については、最低6ヶ月ごとの定期検診を受けることが条件となります。定期検診の受診がない場合、保証いたしかねます。
  • 症例により、適用できない場合がございます。
  • 上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要となります。
  • クレジットカードもご利用いただけます。

浅い虫歯のつめもの(インレー・アンレー)

※税込 ※自費の場合は型取りの際に別途¥3,300かかります

料金表

  • 上記保証期間については、最低6ヶ月ごとの定期検診を受けることが条件となります。定期検診の受診がない場合、保証いたしかねます。
  • 症例により、適用できない場合がございます。
  • 上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要となります。
  • クレジットカードもご利用いただけます。

総入れ歯

※税込 ※処置毎に¥2,200円かかります

料金表

  • 上記保証期間については、最低6ヶ月ごとの定期検診を受けることが条件となります。定期検診の受診がない場合、保証いたしかねます。
  • 症例により、適用できない場合がございます。
  • 上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要となります。
  • クレジットカードもご利用いただけます。
  • 自費診療の場合、プラス2万円で前歯のみセラミックの歯を入れることが可能です。

部分入れ歯

※税込 ※処置毎に¥2,200円かかります

料金表

  • 上記保証期間については、最低6ヶ月ごとの定期検診を受けることが条件となります。定期検診の受診がない場合、保証いたしかねます。
  • 症例により、適用できない場合がございます。
  • 上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要となります。
  • クレジットカードもご利用いただけます。
  • 自費診療の場合、プラス2万円で前歯のみセラミックの歯を入れることが可能です。

医療費控除

自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除の受診ができます。
これを医療費控除といいます。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。

医療費控除額=
支払った医療費の額保険金等で補てんされた額)-10万円(最高200万円)

※所得金額の合計が200万円未満の人はその5%の金額

医療費控除額の計算例

課税所得金額が500万円の人の場合、扶養家族である子供の矯正治療費に年間90万円かかったならば、

医療費控除額=90万円10万円80万円×税率30%24万円

つまり、矯正治療に費やす費用は実質、90万円-24万円=66万円で済んだことになります。

医療費控除の税率と医療費の軽減額はこちらの表をご覧ください。

課税所得金額 税率
所得税+住民税
医療費(円)
50万円 70万円 90万円 110万円 130万円 150万円
~195万円以下 15% 60,000 90,000 120,000 150,000 180,000 210,000
195万円超~
330万円以下
20% 80,000 120,000 160,000 200,000 240,000 280,000
330万円超~
695万円以下
30% 120,000 180,000 240,000 300,000 360,000 420,000
695万円超~
900万円以下
33% 132,000 198,000 264,000 330,000 396,000 462,000
900万円超~
1800万円以下
43% 172,000 258,000 344,000 430,000 516,000 602,000
1800万円超~ 50% 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000
お口のことで気になることがありましたら、お気軽にお問い合わせください。電話番号はこちら023-681-4182です。

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